一般社団法人 沖縄観光DX推進機構(以下「当機構」とする)の会員に対する規則及び規定として当機構の会則を定める。
(機構の目的)
第1条 当機構の目的は定款第3条に定めた通り、観光DX推進による観光産業の生産性向上を図るとともに、観光体験の高付加価値を実現し、世界から選ばれる質の高い持続可能な沖縄観光の実現に貢献をする。
(会員の募集)
第2条 当機構の前条の目的を達成するために会員を募集する。
(会員の種類)
第3条 当機構の会員は次の通りとする。法人企業会員:当機構の目的及び趣旨に賛同して会員となった個人または法人(法人、みなし法人を含む)
2 学識経験者や業務経験者など、特別の知能技能を有する個人について、会員または理事の推薦があり、かつ理事会の承認がある場合は顧問として会員と同等の資格を与えることができる。
3 法人企業会員のうち、当機構の運営に功績がある会員について、会員または理事の推薦に基づき、理事会の承認を得て特別会員として遇することができる。
(会員規律)
第4条 会員は下記の規則に従う。
① 会員の相互親睦に勤めること。
② 会員の自社の製品およびサービスを紹介する場合は、指定された方法で行うものとする。
③ 会員が商談をする場合、相手側の要求または合意がない限り行わないものとする。
(会費)
第5条 会員の会費は次の通りとする。
宿泊・観光施設 県内外一律 年会費一口 ¥10,000
法人企業会員(宿泊・観光施設以外)沖縄県内企業 年会費一口 ¥10,000
沖縄県外企業 年会費一口 ¥50,000
(会費支払義)
第6条 会員は各事業年度内に翌事業年度の年会費を納めなければならない。
2 新事業年度が始まってから会費の納入がない会員は年会費未納会員となる。
(入会)
第7条 入会は当機構指定の様式に従い入会申込書に既定の事項を記載し、当機構事務局(以下「事務局」とする)に届けで、初年度の年会費を納入することによって入会することができる。
(退会)
第8条 会員は本人の申し出により、いつでも退会することができる。但し、法人会員の大会は当該法人の代表者または、当機構にあらかじめ登録した者が申し出なければならない。
2 法人企業会員が解散または破産宣告を受けたとき。
(除名)
第9条 社員は次の各号に該当するときは除名される。
① 当機構の品位を毀損する行為を行い、当機構の会員として不適格であると理事会が認めたとき。
② 年会費を2年滞納したとき。
③ 暴力的な組織または反社会的な組織、その構成員または、組織の一部、その支援者であることが判明したとき。
2 除名された会員が支払った年会費、参加費、その他名目を問わず、当機構に納付した金員は返還しないものとする。
(資格停止)
第10条 下記の場合は資格停止となり、会員の権利と便益を受けることができない。
① 第6条第2項の未納会員
② 第4条に違背して、他の会員から苦情を受け、事務局が警告しても改善しない場合。
(資格復帰)
第11条 資格停止中の会員は2年分の年会費に相当する資格復帰金を納めることにより、資格停止を解除し会員としての資格を回復することができる。
(会員の権利)
第12条 会員は次の各号の権利を有する。
(1)DX推進気運の醸成
(2)デジタル技術の実証及び人材育成
(3)垣根を超えたデータ連携
(4)生産性向上に向けたDX推進
(5)企業の稼ぐ力の醸成
(6)観光収入の増加
(7)国内外観光客の安全・安心
(8)快適な国際的な観光まちづくり
(9)質の高いサービスの提供
(10)その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(会則の改定)
第13条 本会則は当機構の理事会の決定により、任意で変更することができるものとする。
(会則の効力)
第14条 本会則は定款及びほかの法令に別の定めがある場合は、定款及び法令の規定を優先する。
(附則)
本規則は、令和5年6月27日から実施する。